一般財団法人三翠会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人三翠会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、三重大学医学部附属病院の患者及びその関係者の救援を行い、かつ、病院職員及び病院関係者に対して福利厚生等の便宜を与えることを目的とする。

(事業)
第4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学研究の奨励及び助成
(2) 病院運営に対する助成
(3) 患者の慰安及び救援
(4) 教職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生
(5) 患者の療養に必要な諸施設の便宜の供与
(6) 患者、教職員及び学生に対する必需品の供給
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は三重県内において行うものとする

第3章 財産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7 条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第9 条 この法人に、評議員3 名以上7 名以内を置く。

(選任及び解任)
第10 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179 条から195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事または使用人を兼ねることができない。

(任期)
第11 条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また再任を妨げない。
2 前項の規定にかからず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第12 条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用の弁償をすることができる。

第5章 評議員会

(評議員会)
第13 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任及び解任並びに理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15 条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3 箇月以内に1 回開催するほか、臨時評議員会として必要に応じて開催する。

(招集)
第16 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17 条 評議員会の議長は評議員会において、出席した評議員の中から互選する。

(決議)
第18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19 条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第16 条1項の理事会において定めるものとし、第17 条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)
第20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した評議員の中から選任した議事録署名人2 名は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は主たる事務所に10 年間備え置かなければならない

第6章 役員

(役員及び監事)
第21 条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3 名以上7 名以内
監事 2 名以内
2 理事のうち1 名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 また再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第21 条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3 分の2 以上にあたる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第27 条 理事及び監事に対して評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)
第28 条 この法人は、一般法人法第198条で準用する第114条1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第29 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第31 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5 日前までに、各理事及び監事に発する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第32 条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。

(決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議
があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)
第34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印する。
2 第1項の規定により作成した議事録は、10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議省略の意思表示をした書面についても同様とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)及び第4条(事業)並びに第10 条(評議員の選任及び解任)についても適用する。

(解散)
第36 条 当法人は、基本財産の減失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第37 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告)
第38 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は伊藤孝郎とする。


〈別表 基本財産 (第5条関係)〉

財産種別物量等
預貯金10,000,000 円